相続の対象になっている不動産に対して、「負動産」という言葉が使われることも近年珍しくありません。
建物や土地はかならずしも資産になるとは限らず、ときには持ち主を困らせることもあるため注意しておきましょう。
今回は、物件の相続前に押さえたい負動産の概要のほか、相続放棄や不動産売却による対処方法もご紹介します。
負動産とは?不動産売却は可能?
負動産とは、現実的な使い道がほとんどなく、利益をあまり生まない物件のことです。
現在は人気がなくなったリゾート地に建つ古い別荘、傷みがひどくて入居者もほとんどいない賃貸アパート、親御さまから受け継いだ実家などがよく負動産になっています。
建物が古かったり立地が悪かったりする不動産は一般的に扱いづらく、使い道がなかなか思い浮かばないものです。
持ち主側で使えない不動産は売却や賃貸物件に活用すると良いのですが、物件自体にあまり価値がないと買主や借主を募集しても希望者が現れないことが多いです。
そのため建物や土地にかかる税金や管理の手間ばかりが発生し、物件の取得を後悔することもよくあります。
以上のような特徴から、利益をあまり生まない物件は負債のニュアンスを込めて「負動産」といわれます。
不動産売却とあわせて要チェック!負動産の相続放棄とは?
相続財産になっている負動産は、相続放棄によって取得を避けられます。
相続放棄は各相続人が個人の意思で実施でき、現金や骨董品などプラスの財産を受け継がない代わりに、残された負動産や借金なども背負わずに済みます。
ただ、相続放棄ができるのは、相続の開始を知ってから3か月以内です。
期限を過ぎると遺産の相続が避けられなくなるため、取得したくない負動産があるときは早めに手続きを済ませておきましょう。
なお、場合によっては相続放棄をしても物件の管理責任が残り、建物の補修などが求められます。
必要に応じて家庭裁判所へ申し立てをしておき、相続財産管理人を選任してもらうと良いでしょう。
負動産を処分したい!不動産売却で手放す方法とは?
取得した負動産を売却したいとき、まずは名義変更をおこないます。
新たな所有者の名義になれば売却にあたって支障はなくなり、手放す準備が終われば速やかに買い手を募集できます。
売却方法には仲介と買取の2種類があり、少しでも高値で売りたいなら前者が、手続きの早さを重視するなら後者がおすすめです。
両者の違いは買主であり、仲介は一般の方が、買取は不動産会社が買い手となります。
負動産は一般的に売れにくいとはいえ買い手が付く可能性はあり、手放したい物件はひとまず売り出すことが重要です。
まとめ
建物や土地のなかには、価値が低くて使い道もないため、負動産と呼ばれるものも少なくありません。
相続財産に負動産がある場合、相続放棄で取得を避けるのもひとつの手です。
負動産も売却できる可能性はあるので、取得した建物や土地は仲介や買取を利用して手放すと良いでしょう。
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