店舗併用住宅は一般的に数が少なく、売り出されている物件を見る機会も限られています。
ゆえに、どうやって売れば良いのか、そもそも売却は可能なのかと、気になることも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、店舗併用住宅はの売却は可能か、一般的に売却が難しいとされる理由、物件を手放したあとに活用したい税金の控除の特例をそれぞれご紹介します。
店舗併用住宅の売却は可能?
店舗併用住宅も売却は可能ですが、居抜きで売り出されるのが一般的です。
居抜きとは、オフィスや店舗に向けた物件でよく見られる、現状の内装や設備などをそのままにして売り出す方法です。
購入した買主は残っている内装や設備などを自分の事業にある程度活用でき、初期費用を節約できます。
これから手放す物件の内装や設備などを撤去するのは手間であり、売主にとってもそのまま売り出せる点は大きなメリットになるでしょう。
そのため、店舗併用住宅を売却する際は、内装や設備などを無理に撤去しないようにご注意ください。
店舗併用住宅の売却が難しいといわれる理由
店舗併用住宅は売却できるものの、一般的に買主が付きにくいといわれています。
その理由として、物件価格の全額を住宅ローンで調達できないなど、購入時の資金計画の複雑さから買主が限定されやすいことが挙げられます。
また、店舗併用住宅を求めている方は基本的に少ないうえ、インターネット通販の普及などにともなって実店舗の需要が下がっていることも、物件が売れにくい理由のひとつです。
しかし店舗併用住宅にもいくらかの需要はあるうえ、売り出し中の物件数が基本的に少ないことから、購入希望者が現れる可能性はあります。
売り出さなければ始まらないため、一度は売却を試してみましょう。
店舗併用住宅の売却時に活用したい税金の控除の特例
マイホームの売却時によく使われる3,000万円の特別控除は、店舗併用住宅を売ったときにも活用できる可能性があります。
3,000万円の特別控除を活用すると、物件を売却した際に得られた利益から3,000万円を差し引けます。
不動産売却後に発生する譲渡所得税は、売却によって得られた利益に課せられるものです。
特例によって通常よりも利益を低く抑えられると、発生する税金も安くなるのです。
税金が発生しそうなときにはぜひ活用したい制度ですが、利用にはいくつかの要件があります。
たとえば、売却した物件が居住用財産にあたることは基本的な要件のひとつです。
このような要件をすべて満たせているかを確認したうえで、問題なければぜひ活用してみてください。
まとめ
店舗併用住宅も売却はできるものの、居抜き物件として売り出すのが通例なので注意が必要です。
購入にあたっての資金計画の複雑さなどから売れにくいところはありますが、買主が見つかる可能性はあります。
物件の売却により利益を得た際には、3,000万円の特別控除を活用できないか検討してみてください。
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