不動産売却をした際は、確定申告をおこなう必要があります。
会社員の方にはなじみのないものですが、難しいことではありませんので、しっかりと自分で準備をしてください。
ではその確定申告とは何か、そしてその必要書類や申告期間などについてご紹介していきましょう。
不動産売却後におこなう確定申告とは
確定申告とは、ある一年間において会社の給与と別の所得があった場合に、税務署へ申告をおこない、その金額に対しての税金を納める手続きのことです。
不動産売却において申告が必要なケースとしては、まずはもちろん譲渡所得、つまり利益がでたときと、次に損失が出てそれを所得税と相殺したいときがあります。
譲渡所得とは売却して得た収入から、取得費などの経費を含めた購入価格と特例控除額を差し引いたもので、これがプラスになればその旨を申告しなければいけません。
逆にマイナスになった場合は、申告は必要ありませんが、申告することで最長3年間にわたって所得税が減額されることもありますので、どちらにせよ確定申告はおこなったほうが良いでしょう。
不動産売却後の確定申告での必要書類とは
必要書類としては3つあり、個人事業主用のB様式の確定申告書と分離課税用の書類、そして譲渡所得に関しての内訳書となり、これらを自分で用意して税務署に申告します。
B様式の書類は所得の種類を選ばず利用できる申告書で、損失額を差し引く場合にもこちらを使いますので、所得があった場合もなかった場合もまずはB様式の書類を用意しましょう。
不動産の売却で得た利益は分離課税といって、他の収入とは別に課税されますので、その分離課税用の申告書も必要書類の一つです。
また売却した不動産の情報、つまり売却額や購入額、経費や受け取りに関してどういった状況ややりとりだったのかを記すための書類が譲渡所得の内訳書です。
不動産売却後の確定申告をおこなう期間と場所について
不動産売却に関して納める税金は、復興特別所得税を含めた所得税と地方税である住民税で、申告をしなければならないのは所得税であり、住民税は翌年に課税されます。
この確定申告をおこなう期間は、毎年2月16日から3月15日と定められていて、対象となるのはその前年に売却した取引に関してとなります。
手続きの場所は基本的には税務署の窓口で、ただこの期間中はほかの個人事業主や同じように分離課税の申告をする方で混み合いますので、余裕をもっておこなってください。
ほかにも申告方法としては、ネットからのe-taxや郵送によるもの、また税務署が設置した会場、時間外文書収受箱といったものがありますので、それらを利用するのも良いでしょう。
まとめ
不動産売却によって譲渡所得があった場合には、確定申告をおこない税金を納めなければいけませんが、損失が出たケースは逆に所得税が減額されることもあります。
必要書類は税務署や市役所などで用意できますので、漏れやミスのないよう何度も確認して、なるべく早めに申告をおこないましょう。
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