土地の購入を検討している方のなかには、日当たりの良さなどから角地を希望している方もいらっしゃると思います。
道路に面している部分も広く人気の角地ですが、家を建てるなら「隅切り」をしないといけないかもしれません。
今回は、角地の隅切りとはなにか、その基準や考えられるトラブルについてご説明します。
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角地の隅切りとは?
角地の隅切りとは、角地にある土地の角部分を切り取り、道路状にすることです。
これは「角地の建築制限」と呼ばれており、道路の交差点や道路が折れ曲がっているところでは、その角部分を切り取り空き地にする決まりがあります。
隅切りをしたところには、交通の邪魔になるフェンスなどの建築物を建てることは禁止です。
隅切りにすると、道路の交差点が曲がりやすくなる、見通しが良くなるなどの利点があります。
隅切りには建築基準法で定められたものと、各自治体の条例で決められているものの2種類があります。
建築基準法による制限の場合、隅切りの部分は建築基準法上では道路とみなされますが、自治体の条例は自治体によって規定が異なるため確認が必要です。
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角地の隅切りの基準とは?
角地の隅切りをおこなう際の基準はそれぞれの自治体によって異なるため、注意が必要です。
各自治体の一般的なルールでは「道路幅員6m未満の道路が交わる角(120度未満)に接している敷地では、空き地(1辺が2mの2等辺三角形の部分が多い)とする」と定められています。
道路の幅員や長さの基準は各自治体によって異なるため、土地を購入する前に自治体の「建築指導課」で調べておくことをおすすめします。
自治体によって、隅切りした土地を誰が管理するか異なりますが、敷地の所有者が所有権をもっているケースが多いです。
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角地の隅切りに関するトラブルとは?
自治体に隅切りの部分を買取してもらうと自宅の敷地面積に含まれなくなるので、もし建ぺい率・容積率の上限ギリギリの家を建築した場合、既存不適格建物になるかもしれません。
既存不適格建物になると、適格建物にするために余計な費用がかかってしまうことに注意が必要です。
また、土地を売買する際、隅切り部分の取り扱い方にも注意しなければなりません。
隅切り予定の土地を売買する際には、不動産重要事項でこの部分について説明する必要があります。
そのほかには、隅切りの建築制限により、建物の形状や間取りがイメージどおりにいかないケースもあるので気を付けましょう。
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まとめ
角地は道路に面する部分が広いため、車の出入りがしやすい、日当たりが良いなど人気の土地ですが、隅切りの必要があるので注意するポイントがいくつかあります。
角地の隅切りに気を付けて、スムーズな土地購入をおこないましょう。
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