車を購入するときに車庫証明の申請は必須です。
この申請をしないと、車を停めておく場所が証明できないため車のナンバープレートが発行されません。
では、賃貸に引っ越して車庫証明に記載の住所と変わったときに、変更の手続きは必要なのでしょうか?
ここからは、賃貸でも車庫証明が必要なのか、必要であればどのように手続きをすれば良いのかを解説します。
賃貸の駐車場でも車庫証明は必要
賃貸の駐車場に車を停めておく場合でも、車庫証明は必要です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律のなかにも、保管場所の位置を変更した日から15日以内に、変更後の保管場所の位置を届け出ることが書かれています。
もし住所変更をしなかった場合、10万円以下の罰金と違反点数が加点されます。
しかし、引っ越しが多い人や単身赴任などにより一時的に住む場所が変わっている場合、住所の変更をしないという人も多いです。
他県ナンバーの車が賃貸の駐車場に停められているのを見るかもしれませんが、ほとんどは住所変更が出されていない車です。
実際、大きな事故などを起こさなければ、車庫証明を変更しなかったことで罪に問われることはほとんどありません。
それでも、引っ越した土地に長く住む予定であれば車庫証明の変更をしておくようにしましょう。
では、どのような手続きや書類が必要になるのかを見ていきます。
賃貸の駐車場を利用しているときの車庫証明の取り方
車庫証明の住所を変更するためには、自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用承諾証明書が必要です。
自動車販売店や行政書士に手続きを依頼できますが、数万円の手数料が発生します。
代理に頼まず自分で手続きをすれば、証明の発行手数料だけですむので3000円程度に抑えられます。
住所変更に必要な書類も警察署にいけばもらうことができ、必要であれば説明も聞くことが可能です。
また、警察署によってはインターネットでも必要書類のダウンロードができます。
申請書や所在図・配置図の準備は必要事項を書き込めば完成しますが、保管場所使用承諾証明書はどのように入手すれば良いのでしょうか。
この証明書は賃貸を管理している会社やオーナーに発行してもらいます。
しかし、発行のために手数料が発生したり申請してから発行されるまで時間がかかったりすることもあります。
警察署によっては保管場所使用承諾書の代わりに駐車場使用契約書や貸借契約書でもよい場合があるので、代用できるかの確認もしておくとよいでしょう。
書類が全部準備できたら警察署に提出します。
そのあと、書類の内容や現地の確認がされて車庫証明が発行されます。