土地を相続する予定がある方で、相続の際にどのくらい相続税がかかるのか気になっている方も多いと思います。
もし相続税が払えない場合、いったいどうなるのか不安な方も多いでしょう。
今回は、土地の相続税が払えないケースにはどのようなものがあるか、相続税が払えないとどうなるのか、その対処法についてご紹介します。
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土地の相続税が払えないケースとは?
土地の相続税が払えないケースのひとつに、遺産分割協議が進まないケースがあります。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いであり、相続税の納税期限までに遺産分割協議が進まないと手続きが進められません。
また、払えないケースとして、相続税の支払いに必要な現金が手元にないケースも考えられます。
相続した不動産の評価額が高額の場合、相続税も高額になりますが、相続税の支払いは現金のみなので、手持ちの現金では不足することもあります。
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土地の相続税が払えないとどうなる?
正当な理由がないのにも関わらず、期限までに相続税を納税しなかった場合は、無申告加算税が課税されます。
その際でも、税務調査の事前通知前に自主的に申告すれば5%の加算税で済みますが、事前通知後に申告した場合は、10~20%の加算になってしまうので注意が必要です。
さらに、期限を過ぎて相続税を納付したら、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて延滞税が課税されます。
延滞税は納付期限の翌日から2か月間は2.5%、2か月を超えると8.8%です。
もし相続税を払わないまま滞納し続けると、国税庁により財産を差し押さえられます。
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土地の相続税が払えないときの対処法とは?
相続税が払えない場合の対処法では、延納制度や物納制度を使うのもおすすめです。
延納制度とは、一括で納めるべき相続税を分割払いできる制度で、相続税額が10万円を超えていて、金銭での納付が困難な金額の範囲内であるなどの要件を満たした場合に利用できます。
物納制度とは、現金で納めるべき相続税を、不動産などの財産で納める制度です。
ただし、延納制度も物納制度も、延納期間中は利子税がかかるので気を付けましょう。
もし相続財産のなかに借金がある場合は、相続放棄をしたほうが良いケースもあります。
相続放棄をすれば相続税の支払い義務はなく、借金も相続せずに済みますが、預貯金や不動産などの財産も相続できないので、相続の状況をよく把握して考えましょう。
ほかには、相続した不動産を売却して相続税を支払う方法や、不動産を担保に金融機関から借り入れをおこなう対処法もあります。
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まとめ
土地を相続しても、相続税が払えないと無申告加算税や延滞税がかかってしまうだけでなく、滞納し続けると財産を差し押さえられてしまうケースもあります。
そうならないためにも、延納制度や物納制度、相続放棄などの対処法を知って、スムーズな相続をおこないましょう。
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