小規模宅地等の特例が適用されれば、相続税の節税になります。
しかし、どのような書類が必要なのか、別居の親族が適用を受ける場合や被相続人が老人ホームにいた場合は、どうなるのかご存じでしょうか。
今回は、小規模宅地等の特例の適用に共通な必要書類、別居の親族に適用する場合や被相続人が老人ホームにいた場合の添付書類についてご説明します。
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小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類①:共通で必要なもの
小規模宅地等の特例が適用される際には、遺産分割協議が完了していることが前提になっています。
そのため、原則として「遺産分割協議書」もしくは「遺言書の写し」を提出しなければなりません。
また、共通の必要書類には、相続人全員の「印鑑証明書」「被相続人の相続人全員を明らかにする戸籍の謄本」があります。
遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明も添付して提出しなければならないのです。
戸籍の謄本は、相続が開始された日(被相続人が亡くなった日)から10日を経過した日以降に作成されたものであることが条件です。
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小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類②:別居の親族が特例を受ける場合
別居の親族が小規模宅地等の特例を受ける場合には、要件を満たしていなければならず、それを証明する必要があります。
証明しなければならない内容は、以下の2点です。
●相続開始前3年以内に、本人および本人の配偶者が所有する家屋に居住していない
●被相続人に配偶者および同居の親族がいない
この2点を証明するには、税務署に「戸籍の附票の写し」「賃貸借契約書」を提出します。
戸籍の附票の写しは、相続開始3年以内の住所や居所を証明するために必要です。
賃貸借契約書は、相続開始前3年以内住んでいた家屋が本人やその配偶者のものではないことを証明するために提出します。
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小規模宅地等の特例を受ける際の必要書類③:被相続人が老人ホームにいた場合
被相続人が老人ホームなどに入居し自宅に住んでいなかった場合でも、要件を満たしていれば小規模宅地等の特例は適用されます。
この際の必要書類は、「被相続人の戸籍の附票の写し」「要介護認定証」「介護保険の被保険者証」「施設入居時の契約書」などです。
これらの書類を提出して、介護が理由でそこに居住していなかったことを証明しなければなりません。
ただし、要介護認定証や介護保険の被保険者証は、被相続人の死亡にともない自治体へ返却する書類です。
そのため、事前にコピーを取らなければなりませんが、老人ホーム側でコピーを保管している場合もあります。
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まとめ
小規模宅等の特例を受けるための必要書類は「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」などです。
別居の親族がこの特例を受けるためには「戸籍の附票の写し」や「賃貸借契約書」などを提出します。
被相続人が介護を理由に老人ホームに入居していた場合も「被相続人の戸籍の附票の写し」「要介護認定証」などを用意しなければなりません。
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