不動産を購入したときに加入した火災保険は、不動産売却時に解約する必要があります。
しかし、どのタイミングで手続きをすれば良いのか、返金はされるのかなど、よくわからないことも多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時の火災保険解約について、手続きの流れや返金について、また、解約前に修繕できる可能性があることなどをご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する際の手続きは?
不動産売却によって加入している火災保険を途中解約することになるため、手続きが必要です。
手続きのタイミングとしては、売却することが決まってすぐはおすすめできません。
万が一、引き渡し前に火災や災害に遭うことがあれば火災保険を使って修繕できるため、解約の手続きは引き渡しが済んでからおこなうようにしましょう。
契約者が保険会社に電話をして書類を郵送してもらい、必要事項を記入して返送するという流れで手続きができます。
火災保険は、不動産を売却したら新しい所有者に自動的に引き継がれることはないため、必ず自分で手続きをしましょう。
不動産売却で火災保険を解約すると返金されるの?
契約期間の満了を迎える前に火災保険を解約した場合、残りの保険料は返金されます。
返ってくるお金がいくらになるかは、「長期一括保険料×未経過料率」という計算方法で出すことが可能です。
ただし、火災保険料の返金を受けるためには、「長期一括契約をしていること」「保険の残存期間が1か月以上あること」が条件になります。
また、保険料は自動的に返金されることはありません。
時期がきたら忘れずに解約手続きをしましょう。
火災保険解約前に修繕することも可能
火災保険を解約する前に、保険を使って修繕できるか所はないか確認してみるのもおすすめです。
火災保険は火災だけでなく、水漏れや災害などによる被害にも使える場合があるので確認してみると良いです。
傷んだ部分をそのままにして家を売却すると値引きの対象になってしまったり、あとから契約不適合責任を問われることになる可能性があります。
物件の引き渡しが済んでしまうと火災保険が適用されなくなってしまうため、引き渡し前に早めに家の状態をチェックしましょう。
まとめ
不動産売却時には火災保険を解約する必要があるので、手続きのタイミングや手順を事前に確認しておくのがおすすめです。
返金される額や解約前に修繕すべきか所についても調べておき、スムーズに引き渡しができるようにしましょう。
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