近年では、「毎日に癒しや楽しみを与えてくれるペットと賃貸物件に入居したい」という方も増えてきています。
一方で、退去時にかかる原状回復費用に不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は、これからペットと賃貸物件への入居を検討されている方に向けて、ペット可賃貸物件における「原状回復義務」とはなにか、詳しくご紹介します。
ペット可賃貸物件で気にしたい「原状回復義務」とは?
そもそも「原状回復義務」とは、賃貸借契約の終了時に、賃貸住宅を借りてから生じた損傷を借主が回復する義務のことをいいます。
原状回復義務には、減価償却と通常損耗が考慮され、多くの場合は敷金から原状回復にかかる費用が差し引かれたり、貸主側が費用を負担したりすることが一般的です。
ペット可賃貸物件であっても、原状回復に関するルールは同様で、通常のクリーニングや清掃で除去できる程度の汚れやにおいであれば、通常損耗の範囲内と捉えられます。
ただし、なかなかとれないにおいや著しい損傷については、トラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
ペット可賃貸物件で知っておきたい「ペットの原状回復特約」とは?
こうしたペット飼育と原状回復を巡るトラブルを解決するため、賃貸物件によっては「ペット特約」というものを定めているケースがしばしば見受けられます。
ペット特約とは、賃貸借契約のなかにペットに関する条項が設けられているケースのことをいいます。
ペット特約では、「ペットによって生じた過失部分に関しては、借主側でその原状回復のための費用を負担する」という内容が定められていることが一般的です。
ただし、「特約があるからただちに借主が原状回復費用を全額負担しなくてはならない」ということはありません。
判例では、「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が、賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されていること」など、特約が明確に合意されていることが必要となるとされています。
ペット不可物件でペットを飼育するとどうなる?
大前提として、借主の契約違反の有無にかかわらず、原状回復費用の負担に関しては減価償却・通常損耗が考慮されます。
ただし、借主の故意・過失による、通常損耗の範囲を超える傷や汚れに関しては、借主側がその原状回復費用を負担する必要があります。
ペット飼育不可賃貸物件において、無断でペットを飼育するのは故意の契約違反と言い換えられるでしょう。
借主が保護されるのは、あくまでルールに従っているときです。
賃貸物件に入居するときは、ルールを守りほかの住民や貸主の迷惑にならないよう、ペットを飼育しましょう。
まとめ
今回は、これからペットと賃貸物件への入居を検討されている方に向けて、ペット可賃貸物件における「原状回復義務」とはなにか、詳しくご紹介しました。
賃貸借契約や物件の規約に従い、ルールを守ってペットとの生活を楽しみましょう。
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