不動産売却においては、残置物をめぐってのトラブルが少なくありません。
しかしながら、残置物という言葉に聞き馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における残置物について、トラブル事例や残したままで売る方法も含んで解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における残置物とは何か
残置物とは、前の居住者が退去の際に置いていった家具や家電、日用品などの私物です。
基本的に、残置物はその物の所有者が処分するか、もしくは引っ越し先へ持ち運ぶ必要があります。
しかしながら、不動産の買主に無断で残置物を残していくケースも多く、トラブルに発展する要因のひとつです。
一般的な住宅における残置物は生活用品がほとんどですが、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗だと厨房設備など、残置物の種類はさまざまです。
なお、売却する前に自分で残置物を処分する方法としては、一般ごみや粗大ごみ、家電といった種類別に分類して捨てる方法のほか、業者へ依頼して撤去してもらう方法もあります。
不動産売却時に残置物をめぐって生じるトラブル事例
残置物に関してよくあるトラブルとしては、まず自分で残置物を処分できない事情があるケースです。
ケガや病気によって身体能力に問題を抱えている、不要物が多すぎて処分費用を捻出できないなどの理由で、残置物として残さざるを得ないことがあります。
どうしても自分で処分できないのであれば、前もって不動産会社へ相談したり、買取を検討したりするのが良いでしょう。
また、エアコンを残したまま退去するかどうかも、トラブルに発展するケースが多いポイントです。
エアコンはあくまでも不動産の付帯設備なので、売却にあたって残しておく必要はありませんが、トラブルを避けるためにも前もって買主の要望を聞いておくのが良いでしょう。
残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法
残置物を残したままで不動産を売却するには、不動産買取を選択するのもひとつの方法です。
買取であれば、事前に相談することで、残置物の処分やハウスクリーニングの費用も踏まえて査定金額を提示してもらえます。
また、残置物の処分費用を買主に負担してもらう方法もあります。
残置物は処分したうえで売却するのが一般的ですが、買主の同意のうえであれば、残したまま売却しても問題ありません。
ただし、買主が残置物の処分を了承した場合、売主は残置物について所有権を破棄する旨を書面で通知しなければならないので、注意しましょう。
まとめ
以上、不動産売却における残置物について解説しました。
残置物とは、退去時に前の居住者が残した私物で、売却後のトラブルに発展する要因でもあります。
なお、残置物を残したまま売るには、買取を検討する、買主の許可を得たうえで売却するといった方法があります。
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