家を売りたいと思っているものの、その家や土地に何らかの権利が設定されていると、そのまま売却ができません。
とくに、土地が自分のものではなく、家に借地権が設定されている場合は手続きが複雑です。
今回は、借地権とはどのような権利か、借地権つきの家を売却する方法や売却の流れについてご紹介します。
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家の売却の妨げになる借地権とは
借地権とは、自分の所有ではない土地を借り受けて建物を建てる権利のことです。
借地権が付いた家は、建物部分は自分の名義ですが、土地部分は別の方の名義になります。
契約の存続期間が30年あり、更新ごとに20年または10年と期間が延びる借地権が普通借地権です。
2回目の更新以降は10年ずつの更新となり、契約を更新すれば半永久的に土地を借りることができますが、建物がなくなった場合は許可なく再建築をおこなえません。
最低でも50年以上の契約存続期間を定められるものの、契約の更新がなく、期間満了とともに原状回復して土地を返還しなければならない借地権が定期借地権です。
また、存続期間の定めがあれば、建物がなくなっても借地権が残り続ける旧法借地権があります。
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借地権つきの家を売却する方法
借地権つきの家を複雑な手続きなしに売却したい場合、土地を提供してくれている地主に売却するのが良いでしょう。
この場合、設定された借地権は消滅しますが、売却の許可を得るためにお金を支払う必要はありません。
また、地主との交渉により、土地に付随する底地権を買い取り、借地権とセットの所有権にする方法もあります。
借地権だけでも第三者に家屋部分を売却できますが、その場合は地主に対して売却を承諾してもらうために金銭を支払いましょう。
この場合、借地権は消滅せず、家を購入した買主のもとに移ります。
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借地権つきの家を売却する流れ
借地権つきの家を売却する際は、不動産会社と仲介契約を結んで、地主からの売却承認を得て売却活動をおこない、買主を見つけます。
そのあと、売買契約を締結し、書類を作成して借地権を譲渡し、契約が成立します。
地主の承認を得る際は、個人間での交渉ではなく、不動産会社に交渉を任せることが重要です。
そのためにも、まず不動産会社を見つけて契約する必要があります。
契約が成立したら、地主の承認を得た証拠として、借地権譲渡承諾書を作成しましょう。
この書類を作成する際には、地主に借地権価格の10%を承認料として支払います。
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まとめ
借地権つきの家を売却する際は、地主の方に家を売却するか、借地権のみ第三者に売却するか、底地権と借地権をセットにして売却する選択肢があります。
地主の方以外に売却する場合は、基本的に地主の方に承諾を得てからでなければ、家を売却できません。
承諾を得る際は、借地権価格の10%を地主の方に支払う必要があります。
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