親や親族が亡くなって不動産を相続することになったものの、建物に「借地権」が付いているという場合があります。
そんな時は、「借地権付き建物って、相続できるの?」「売却はできる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は「借地権付き建物の相続」について、通常通り相続できるのか、相続する際の注意点、売却できるのかを解説していきます。
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借地権付き建物は相続できる?
そもそも借地権とは、自宅などの建物を建てるために、地主から土地を借りておく権利のことを指します。
土地の所有者は地主であることから、財産としてイメージしにくいですが、借地権も故人の財産の一つとして取り扱われます。
そのため、借地権付き建物は、通常通り相続することが可能です。
法定相続人が借地権付き建物を相続する場合は、地主の許可は不要ですが、法定相続人以外へ遺贈する場合は、地主の許可と承諾料の支払いが必要です。
もし地主の承諾が得られない場合には、借地権譲渡の許可を求める申し立てを、家庭裁判所へおこなうことができます。
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借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付き建物を相続する際の注意点としては、借地権にも相続税がかかるという点です。
前述したように、借地権付き建物は相続可能ですが、建物だけでなく借地権自体にも相続税がかかります。
借地権の評価額は、土地の価格に借地権割合をかけて算出されます。
そのため、土地の評価額が高ければ高いほど、借地権にかかる相続税も高額になるでしょう。
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相続した借地権付き建物は売却可能?
結論として、相続した借地権付き建物は、売却することができます。
この場合も地主の許可を得て、承諾料を支払わなければなりません。
地主に許可を得ずに売却した場合は、契約違反となり、地主から借地権契約を解除されてしまう可能性が考えられます。
なお、承諾料の相場は、「借地権価格の10%前後」となっています。
ただし、土地の事情はそれぞれ異なるため、その相場を目安としつつ、事情を考慮して決定されるのが一般的です。
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まとめ
借地権とは、自宅などの建物を建てるために地主から土地を借りておく権利のことで、財産の一つとして取り扱われるため、相続可能です。
しかし、借地権付き建物を相続する際には、借地権自体にも相続税がかかることや、土地の評価額が高ければ高いほど相続税も高額になる点に注意しましょう。
また、借地権付き建物は売却も可能ですが、地主の許可を得て、承諾料を支払う必要があります。
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