不動産などの財産は、所有者が亡くなった後に、配偶者や子どもなどの相続人に引き継がれます。
しかし、子どものいない夫婦が所有する不動産について、誰が相続するのかよくわからないケースも珍しくありません。
そこで今回は、子なし夫婦が所有する不動産は誰が相続人になるのか、相続時のよくあるトラブルと対策も解説します。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続人は?
子なし夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、相続人となるのは配偶者と血族相続人になります。
子どもがいれば血族相続人の第1順位は子どもですが、子なし夫婦の場合には第2順位の両親・祖父母、または第2順位がいない場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人です。
これらのルールは民法で定められており、法定相続人は相続する権利がある者のことです。
法定相続人には法定相続分の遺産相続が認められます。
配偶者と両親が相続人となる場合、配偶者が3分の2を相続し、両親が3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
ただし、遺言書がある場合には、法定相続分ではなく遺言書に従って遺産分割がおこなわれるでしょう。
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子なし夫婦が所有する不動産のよくある相続トラブル
子なし夫婦の相続におけるトラブルとしては、義理の両親や義理の兄弟姉妹との不仲による話し合いの不調が挙げられます。
法定相続人は遺産分割協議で分配を決める必要がありますが、不仲な場合には合意が難しいことがあります。
また、1つの不動産をどのように分けるかという問題も、よくあるトラブルの1つです。
不動産を売却すれば分割がしやすくなりますが、残された配偶者が住み続けたい場合には、他の法定相続人に代償金を支払う必要があります。
さらに、亡くなった方に宛てた遺言の効力についても注意が必要です。
生前に子なし夫婦がお互いを受取人として遺言書を作成していた場合でも、亡くなった方を受取人に指定している遺言書は効力を持ちません。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続トラブル対策
まず、子なし夫婦のうちどちらかが不動産の名義人となっている場合、配偶者に生前贈与をおこなうことがトラブル対策になります。
また、不動産相続を巡るトラブルが避けられないと感じる場合には、生命保険の受取人を配偶者に指定することも有効です。
生命保険の受取人は固有財産となるため、義理の両親や兄弟姉妹と分割して相続することはありません。
さらに、元気なうちに不動産を現金化しておくことも将来的な相続トラブルの対策の1つです。
リースバックなどを利用すれば、マイホームを売却した後も同じ家に住み続けることができます。
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まとめ
子なし夫婦が不動産などの財産を持っている場合、相続人となるのは配偶者と血族相続人です。
子なし夫婦のどちらかが亡くなると、義理の両親や兄弟姉妹と不仲な場合、分割方法についてトラブルになるケースがあります。
相続のトラブル対策として、配偶者への生前贈与や不動産の売却を考えてみてください。
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