相続が発生すると、そこまで高額ではなかったとしても、遺産をめぐって親族どうしで争いになることがあります。
また、相続税について悩まされたり、認知症で判断能力が失われてしまったりすることもあるでしょう。
今回は、不動産の相続をする方に向けて、生前に準備できる争族対策や節税対策、さらに認知症対策についてもご紹介します。
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不動産の相続で生前に準備できる「争族」対策
親族間で不動産などの遺産をめぐって争いになることを争族といい、争族対策には生前からの準備が必要です。
争族対策とは、生前にご自身の財産の継承方法を決定しておくことで、遺言書の作成や生前贈与に民事信託などがあります。
遺言書をあらかじめ準備しておけば、遺産分割協議をおこなうよりも相続手続きがスムーズに進められます。
ただし、争族を避けるためには、遺言書の内容に十分な注意が必要です。
遺産を多く受け取る相続人がいる場合、ほかの相続人の遺留分を侵害していないか配慮するなど、相続人に禍根を残さないようにしたほうが良いでしょう。
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不動産の相続で生前に準備できる節税対策
不動産の相続で生前に準備できる節税対策は、所有する不動産を無償で相手に譲渡する生前贈与です。
生前贈与にもメリット・デメリットがありますが、不動産を遺したい相手に確実に遺せます。
生前贈与したほうが良いのは、将来確実に値上がりしそうな不動産がある場合です。
この場合、値上がりしてからそのときの税率にしたがって相続税を支払うよりも、値上がりする前に生前贈与したほうが節税になる可能性があります。
また、高収益の賃貸物件をおもちの場合も、生前贈与のほうが節税になります。
なぜなら、生前贈与を受けることで賃料収入は相続人のものとなり、将来発生する相続税への準備ができるうえに、賃料収入には相続税が課せられないからです。
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不動産の相続で生前に準備できる認知症対策
認知症になると銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなったり、介護施設に入居するために不動産を売却したくてもできなくなったりします。
しかし、任意後見制度や家族信託を使用すれば、認知症対策が可能です。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、自分で任意後見人を選んで、自身の財産管理などの代理権を与える契約を結ぶことです。
家族信託は、信託契約で定めた家族に財産の管理や活用を任せることで、相続対策としても使えます。
実際に認知症を発症する前に準備しておかないと、できることが限られてしまうことに注意しましょう。
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まとめ
不動産の相続で生前から準備できる争族対策とは、遺言書の作成で、遺産分割協議よりも手続きがスムーズになります。
また、将来値上がりが確実な不動産や高収益の賃貸物件を所有している場合は、生前贈与で節税が可能です。
認知症になる前に、任意後見制度や家族信託を使用しておけば、ご自身の財産管理などを任せられます。
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