土地の賃貸や売買を検討している方の中には「定期借地権」とは何か気になっている方もいらっしゃると思います。
普通の借地権とはどう違うのか、興味がある方も多いでしょう。
今回は、定期借地権とはどのようなものなのか、定期借地権の種類やメリット・デメリットについてご紹介します。
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土地の定期借地権とは?
定期借地権とは、期間を定め、他人の土地を借りて自己所有の建物を建てられる権利のことです。
通常の借地権では、借地人が望めば借地契約は自動的に更新されるため、貸地人はいつ土地を返してもらえるかわからないなど、貸地人に不利な面が多い契約でした。
しかし、定期借地権では契約期間を定められるようになり、貸地人の権利が保護されるようになったのです。
契約期間満了時には、借地人には土地の返還義務があり、基本的には更地にして借地人に返還することになっています。
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土地の定期借地権の種類は何がある?その契約期間とは
定期借地権には3つの種類があります。
「一般定期借地権」は50年以上の間土地を利用できる権利で、契約の延長はできません。
契約終了時には返還義務があり、土地を更地にして貸地人へ返還します。
「建物譲渡特約付き借地権」は30年以上借りた場合、建物を土地の所有者に買い取ってもらえる権利です。
「事業用定期借地権」は、事業用の建物の所有を目的とする借地権です。
居住用建物には使用できず、公正証書によって契約する必要があります。
期間は10年以上50年未満で、そのうち10年以上30年未満と30年以上50年未満とでは契約内容が異なります。
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土地の定期借地権のメリット・デメリットとは?
定期借地権には、借地人にとって長期契約で安定した収入が見込めることや、契約期間が過ぎれば契約が更新されることなく更地で返還されるなどのメリットがあります。
また一般定期借地権の場合は、借地人にとって利用目的の制限がありません。
借地人は建物を自由に建てられ、その場合貸地人は固定資産税の節税効果も得られます。
一方で、一般定期借地権は50年以上の契約となるため、近い将来土地を活用したいと考える方にとってはデメリットです。
建物譲渡特約付き借地権は、貸地人が建物を買い取るため、買い取った建物を利用して家賃収入などを得られるメリットがあります。
また更地で返還されると固定資産税が6倍になる場合がありますが、建物が残っていれば節税が可能です。
一方で、もし買い取った建物に価値がなかった場合は、解体費用がかかる点がデメリットといえます。
事業用定期借地権では、目的が事業用に限定される点がデメリットですが、事業者の借り手が見つかれば、安定した収入が得られるのがメリットです。
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まとめ
定期借地権は、貸地人・借地人双方に利点のある契約です。
定期借地権には貸す方法や契約期間が異なる3つの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ご自身がその土地をどう使いたいか、またはその土地をどのように貸したいかを明確にして、双方が納得できる借地契約を結びましょう。
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