所有者や共有名義人が行方不明の不動産を売却するには、どうすれば良いのでしょうか。
不動産の権利関係が不明確な場合、売却には法的な手続きが必要になります。
そこで今回は、失踪宣告とは何か、不動産の売却方法、不在者財産管理人とは何かについてご紹介いたします。
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失踪宣告とは
失踪宣告は、行方不明者の死亡を法的に認める制度です。
失踪宣告をおこなう際は、はじめに行方不明者の失踪状況が普通失踪なのか、または特別失踪なのか確認する必要があります。
普通失踪とは、7年以上行方不明者の生死が不明確な場合に失踪宣告を申し立てることができます。
この場合は、失踪した日から7年経過した日に行方不明者の死が確定するため把握しておきましょう。
次に、特別失踪とは、自然災害が原因で行方不明になった場合に失踪宣告を申し立てることができます。
自然災害のほかにも船舶事故などの災難も含まれ、該当する災難が1年経った後に失踪宣告がなされます。
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所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法
行方不明の不動産の所有者や共有名義人がいる場合、売却するためには相続登記が必要です。
相続登記をしないと所有権が移転せず売却できず、必要書類もいくつかあるため早めの行動をおすすめします。
共有相続人がいる場合は、通常の相続登記必要な書類にくわえて、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書の添付が必要となるでしょう。
書類に不備があれば手間と時間がかかるため注意が必要で、不備がなければ法務局より「登記完了証」が届きます。
そして、失踪宣告を申し立てたあとに行方不明者を発見すると、失踪宣告を取り消すことが可能です。
なお、その際は、失踪宣告を申し立てる前の状態に戻す必要があるので注意しましょう。
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不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理するために指定された方のことを指します。
つまり、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理し、必要な手続きや管理業務をおこないます。
また、不在者財産管理人であれば、代理で不動産を売却することも可能です。
そして不在者財産管理人を選定する場合は、まず候補者を選びます。
候補者として選ぶのは弁護士や専門家など、利害関係のない第三者がなることが一般的です。
次に、家庭裁判所で選任を申し立てて、最後に権限外行為の許可をもらうと完了です。
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まとめ
失踪宣告とは行方不明者の死亡を法的に認める制度で、失踪宣告を申し立てる場合は失踪状況を確認する必要があります。
そして、失踪宣告を申し立てたからといって不動産を売却できるわけではなく、まずは相続登記をおこないます。
なお、不在者財産管理人であれば、行方不明者の代わりに不動産を売却することが可能です。
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